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2014-11-18

ディ送迎時の介助、来年度から介護報酬・・?

厚生労働省は来年度から、ディサービスの送迎時に利用者宅で行われる

短時間の介助について、新たに介護報酬による評価を始める方針となった。

ヘルパー等が必要に応じて、ベッドまでの付き添いや更衣介助といった支援

にあたっているケースが多いためで、30分以内ならディの所要時間に

含めることを認める。

要件・基準は来年1月にも公表される見通し。

 

調査によればディ送迎時のヘルパー対応のケースが5割、サービス終了後

居宅で「ベッドサイドまで」が約7割となっている現状・・・

こうした実態を踏まえて介護報酬の評価に含めるべきと判断した。

 

ただし、所要時間として扱えるのは、ケアプランや通所介護計画書に位置

づけられた介助であり、一定の資格を持った職員が対応にあたる事が条件、

時間は30分間が上限となる。

 

また、事業所が送迎を行っていない利用者の報酬については、来年度

から引き下げる考えで、利用者が自力や家族が送迎を担っている場合は

減算対象となる。

 

報酬改定全体の見直しで、マイナス改定が予定されている中、特に通所

介護は変動が大きそうです!!

湘南ひまわり(は)

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