介護の必要な高齢者とその家族を、社会全体で支える事を目的とし2000年4月1日に施行されました。医療や年金と同様に、条件を満たす人を対象とした強制加入の公的な社会保険制度です。
運営は加入者が納める保険料(50%)と国・各都道府県・各市町村の公費(50%)によって行われています。原則65歳以上で介護が必要と認定された場合は、費用の一部(原則1割)を支払って介護サービスが利用できます。ただし、支給には限度額が有り、それを超えて利用する場合は費用の全額が自己負担となります。
- 第1号被保険者 65歳以上で介護や支援を必要とする人
- 第2号被保険者 40~64歳で医療保険に加入している人で、初老期認知症、脳血管障害などの加齢による病気、または特定疾患(ガン末期など)により介護を必要とする人
利用料金
要介護度に応じて、支給区分限度額が異なります。ご利用が限度額内なら自己負担額は受けた介護サービス利用料の1割~3割(介護保険負担割合証に準ずる)がご負担額となります。
※施設介護サービスは居住費・食費等も自己負担となります。詳細はご希望の施設にお問い合わせ下さい。
※介護保険制度ではサービスの種類や事業所の所在地により、地域別単価が設定されています。
住み慣れたご自宅で、自分らしい生活を送る為のサービスです。
日常生活に不安や悩みをお持ちのご高齢の方々が、ご自宅で安心、安全に暮らしていただく為に様々な介護サービスをご提供いたします。また、ご家族の介護負担の軽減もサポート致します。
訪問介護
身体介護 | 排泄・入浴・清拭・食事等の介助など、利用者様の身体に直接接触して行う介助や、自立支援に向けて利用者様と一緒に行う調理等、移動時の転倒予防の介助など日常生活を営むのに必要な支援、介助です。 |
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生活援助 | ご本人様やご家族による日常家事が困難な場合に、掃除・洗濯・調理など、日常生活を過ごす為の支援です。 |
介護予防 | 要支援1・2の認定を受けている方を対象に、ヘルパーが一緒に掃除や洗濯等を行ったり食事作りをするなど、心身の機能回復を含め要介護状態に移行しないように予防する支援です。 |
小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者になっても住み慣れた地域、自宅で在宅生活が継続できるよう支援するサービスです。
小規模多機能型居宅介護はひとつの事業所で「訪問介護」「通い(デイサービス)」「泊まり(ショートステイ)」「ケアプラン作成」を行う介護保険事業所です。
「通い(デイ)」を中心に「泊まり」「訪問」を組み合わせて在宅生活を支援します。
ご利用者様は登録制で定員29名。その中で1日あたりの通いサービスの定員18名、泊まりの定員9名までご利用いただけます。
従来の「デイサービス」「ショートステイ」「訪問ヘルパー」の各サービスと違い、ご利用の仕方も柔軟に対応できます。
また、通い、泊まり、訪問、ケアマネジャーと同じ事業所なので契約も1事業所で済み、「通い」も「泊まり」も馴染みの場所、スタッフで対応することできます。
ご利用条件
地域密着型サービスとなりますので「茅ヶ崎市」にお住まい(住民票がある)の方が対象となります。また「ひまわりの家」の場合、要介護1以上の方。
料金
要介護度によってご利用できる単位数が決まっています。基本料金は月額定額料金となっています。(その他、加算費用、食費、宿泊費等の実費費用がかかります)
※詳細はお気軽にお問合せください
障害者自立支援法は平成25年4月以降「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律」障害者総合支援法へと段階的に改正されました。(平成25年4月及び平成26年4月)
総合的な自立支援システムの全体像は、障害を持つ個々の方々の程度や(※1)勘案すべき事項をふまえて個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村が利用者様の状況に応じて柔軟に実施出来る「地域生活支援事業」に別けられます。
また、「障害福祉サービス」は介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」となります。
※1 … 社会活動や介護者、居住等の状況
- 介護保険が対象となる方は、介護保険が優先的に適用されます
利用料金
利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した応能負担とされています。月ごとの利用者負担には4区分の上限があります、負担上限月額は受給者証に記載が有りますので確認する事が出来ます。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。
住み慣れたご自宅で、自分らしい生活を送る為のサービスです。
日常生活に不安や悩みをお持ちのご高齢の方々が、ご自宅で安心、安全に暮らしていただく為に様々な介護サービスをご提供いたします。また、ご家族の介護負担の軽減もサポート致します。
居宅介護
身体介護 | 排泄・入浴・清拭・食事等の介助など、利用者様の身体に直接接触して行う介助や、自立支援に向けて利用者様と一緒に行う調理等、移動時の転倒予防の介助など日常生活を営むのに必要な支援、介助です。 |
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生活援助 | ご本人様やご家族による日常家事が困難な場合に、掃除・洗濯・調理など、日常生活を過ごす為の支援です。 |
地域生活支援事業(茅ヶ崎市)
障害の有る人が、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活又は社会生活を営む事が出来るよう、市町村を中心として実施する支援事業です。
詳細に関しては、茅ヶ崎市ホームページをご参照下さい。
- 移動支援
屋外での移動に困難がある障害児者について、外出の為の支援を行う事により、地域での自立した生活と社会参加の促進を目的としています。
・対象となる外出
「社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等の社会参加の為の外出」が支援の対象です。
1)社会生活上必要不可欠な外出例
金融機関への外出、公的行事への参加、冠婚葬祭等
2)余暇活動等の社会参加の為の外出例
余暇・スポーツ活動、レクリエーション等
※通勤・通学、営業活動等の経済活動、通年かつ長期及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内(12時間以内)で用途を終える外出に限ります。
〔お問い合わせ〕
茅ヶ崎市障害福祉課 0467-82-1111