事業案内

介護保険
【介護保険制度】

介護の必要な高齢者とその家族を、社会全体で支える事を目的とし2000年4月1日に施行されました。医療や年金と同様に、条件を満たす人を対象とした強制加入の公的な社会保険制度です。
運営は加入者が納める保険料(50%)と国・各都道府県・各市町村の公費(50%)によって行われています。原則65歳以上で介護が必要と認定された場合は、費用の一部(原則1割)を支払って介護サービスが利用できます。ただし、支給には限度額が有り、それを超えて利用する場合は費用の全額が自己負担となります。

  • 第1号被保険者 65歳以上で介護や支援を必要とする人
  • 第2号被保険者 40~64歳で医療保険に加入している人で、初老期認知症、脳血管障害などの加齢による病気、または特定疾患(ガン末期など)により介護を必要とする人
介護
介護サービス利用開始までの流れ
申請
お住まいの市区町村(保険者)高齢福祉・介護保険課窓口に申請を行う。
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認定調査+主治医意見書
調査員がご自宅を訪問し、心身の状態等を聞き取り調査致します。
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認定審査会
介護認定審査会で、どれくらいの介護を必要とするか判断します。
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認定結果
審査会の結果が申請者に通知されます。
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サービス開始
ケアプラン(居宅サービス計画)作成後、サービス事業者と契約を結び、サービスの利用開始となります。認定が要支援1・2の方は地域包括支援センターへ。
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サービス開始後
身体状況等に変化が有る場合など、認定期間中であっても区分の変更申請を行うことが可能です。

利用料金

要介護度に応じて、支給区分限度額が異なります。ご利用が限度額内なら自己負担額は受けた介護サービス利用料の1割~3割(介護保険負担割合証に準ずる)がご負担額となります。
※施設介護サービスは居住費・食費等も自己負担となります。詳細はご希望の施設にお問い合わせ下さい。
※介護保険制度ではサービスの種類や事業所の所在地により、地域別単価が設定されています。

小規模多機能型居宅介護「ひまわりの家」(地域密着型サービス)

小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者になっても住み慣れた地域、自宅で在宅生活が継続できるよう支援するサービスです。

小規模多機能型居宅介護はひとつの事業所で「訪問介護」「通い(デイサービス)」「泊まり(ショートステイ)」「ケアプラン作成」を行う介護保険事業所です。

「通い(デイ)」を中心に「泊まり」「訪問」を組み合わせて在宅生活を支援します。

ご利用者様は登録制で定員29名。その中で1日あたりの通いサービスの定員18名、泊まりの定員9名までご利用いただけます。

従来の「デイサービス」「ショートステイ」「訪問ヘルパー」の各サービスと違い、ご利用の仕方も柔軟に対応できます。

また、通い、泊まり、訪問、ケアマネジャーと同じ事業所なので契約も1事業所で済み、「通い」も「泊まり」も馴染みの場所、スタッフで対応することできます。

ご利用条件

地域密着型サービスとなりますので「茅ヶ崎市」にお住まい(住民票がある)の方が対象となります。また「ひまわりの家」の場合、要介護1以上の方。

料金

要介護度によってご利用できる単位数が決まっています。基本料金は月額定額料金となっています。(その他、加算費用、食費、宿泊費等の実費費用がかかります)
※詳細はお気軽にお問合せください

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