2014-11-18
厚生労働省は来年度から、ディサービスの送迎時に利用者宅で行われる
短時間の介助について、新たに介護報酬による評価を始める方針となった。
ヘルパー等が必要に応じて、ベッドまでの付き添いや更衣介助といった支援
にあたっているケースが多いためで、30分以内ならディの所要時間に
含めることを認める。
要件・基準は来年1月にも公表される見通し。
調査によればディ送迎時のヘルパー対応のケースが5割、サービス終了後
居宅で「ベッドサイドまで」が約7割となっている現状・・・
こうした実態を踏まえて介護報酬の評価に含めるべきと判断した。
ただし、所要時間として扱えるのは、ケアプランや通所介護計画書に位置
づけられた介助であり、一定の資格を持った職員が対応にあたる事が条件、
時間は30分間が上限となる。
また、事業所が送迎を行っていない利用者の報酬については、来年度
から引き下げる考えで、利用者が自力や家族が送迎を担っている場合は
減算対象となる。
報酬改定全体の見直しで、マイナス改定が予定されている中、特に通所
介護は変動が大きそうです!!
湘南ひまわり(は)